第1条 本規程は、個人の尊厳を最大限に尊重するという基本理念のもと、社会福祉法人
第2条 当法人が個人情報を取扱いに当たっては、その利用目的をできる限り特定する。
2 当法人が個人情報を取得したときには、あらかじめその利用目的を公表している場合
(1)利用目的を本人に通知又は公表することによって、本人又は第三者の生命、身体、
(2)利用目的を本人に通知又は公表することによって、本会の権利又は正当な利益を
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する
(4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき
2 当法人は、取り扱う個人データの漏洩、滅失又はき損の防止その他の個人データの安
3 当法人は、個人データを取り扱わせる本会の職員に対し、個人データの安全管理のた
4 当法人は、個人データの取り扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合には、当該
5 当法人は、利用目的に関して保有する必要のなくなった個人データにつき、6月を超え
1 当法人は、次の各号のいずれかに当該する場合を除き、あらかじめ本人の同意を得
(1) 法令に基づくとき
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
2 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の第三者に該
(1) 本会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取り扱いの全部又は一部を委託する場合。
(2) 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合。
(3) 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であて、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状況に置いている場合。なお、利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合には、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
(1) 当法人の名称
(2) すべての保有個人データの利用目的(第4条第2項第1号ないし第3号に該当する場合を除く。)
(3) 次条第1項及び第9条第1項の規程による求めに応じる手続き
(1) 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
(2) 当法人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 他の法令に違反することとなる場合
2 前項に定める開示の方法は、書面の交付による方法とする。ただし、あらかじめ、本
2 当法人は、前項に基づいた措置を採ったとき、又は措置を採らない旨の決定をした
2 当法人は、前項の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、開示申出者に対
3 当法人は、やむを得ない理由により、第1項に規程する期間内に開示決定等をするこ
4 当法人は、第1項の規程により開示請求に係る個人情報の全部または一部を開示しな
5 当法人は、開示決定等をする場合において、当該決定にかかわる個人情報に法人以外
2 前項の視聴又は閲覧の方法による個人情報の開示に会っては、当法人は、当該個人情
2 前項の異議申出は、開示決定等又は訂正決定等があったことを知った日の翌日から起
3 第1項の異議申出があった場合は、法人は、当該異議申出のあった日から原則として
4 当法人は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に異議申出に対する回答
5 第3項及び前項に定める異議申出に対する反応は、別に定める苦情解決に関する規定
2 個人情報保護管理者は、個人情報事故の内容及び態様、被害の内容、態様及び範囲等
3 個人情報保護管理者は、前項の調査結果を踏まえ、個人情報事故の内容及び態様、被
4 個人情報保護管理者又は理事長が前項の規程に基づき必要な措置を講じた場合には、
5 個人情報保護管理者又は理事長が第3項に規程に基づき必要な措置を講じた場合には、
2 本規定は、個人情報保護を目的とした規程であって、当法人役職員等(ボランティア
附則 子の規程は、平成24年3月1日から施行する。